国土交通省が新型コロナウィルス感染症の影響を受ける飲食店を支援するために路上利用の占用許可基準を緩和

  • 国土交通省は、「新しい生活様式」に合わせて飲食店が暫定的な営業形態としてテイクアウト販売やテラス等での飲食提供を行っていることを受けて、そうした路上利用を支援するために「地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用」の占用許可基準を緩和すると発表した。
  • 今回対象となる主体は、地方公共団体または地元関係者や協議会といった関係団体による一括占用とされており、個別店舗ごとの申請はできない。また、申請にあたっては、以下4つの内容が求められる。

①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること

②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること

③テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること

④施設付近の清掃等にご協力いただけること

※出典は下記「詳細」のリーフレット

  • 占用する場所については「道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所」としつつ、歩道の交通量の多少に応じて確保すべき歩行空間の指定がある。緊急措置の期間は令和2年11月30日まで。

詳細

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて

(2020/06/05|国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001324.html

リーフレット

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001347069.pdf

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公開日:2020/06/10/最終更新日:2021/06/23
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