国交省が直轄工事・業務の一時停止措置等についての対応を通知

  • 2/27、国土交通省は直轄の工事及び業務について、感染拡大防止のために一時中止の措置等を適切に行うよう都道府県市区町村、関係団体等に通知した。
  • 発注者は受注者の感染拡大防止の意向を尊重し、申し出があった場合は契約書に基づき、工事又は業務の一時中止、設計図書等の変更を行うことなどが示され、一時中止の期限は3/19までとした。
  • 3/19、3/20以降については、受注者から一時中止措置等の延長の希望がある場合は「延長を希望する期間」「感染拡大防止の取り組み」「従業員の状況」「地方公共自治体からの活動自粛要請」などの事情を確認した上で、必要が認められる場合には諸対応が必要であるとした。

詳細

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の今後の対応について(R2.3.19)

3月19日/国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001334219.pdf