「すまい給付金制度」の対象期間が令和3年秋ごろまで延長
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する最新の情報は、内閣官房のウェブサイトをご覧ください
- 令和2年12月に国はポストコロナに向けた新たな経済政策を策定した。それにともなって、令和3年1月26日に消費税率の引き上げにともなう住宅取得者の負担を減らすために創設された「すまい給付金」制度もその一部を改正された。
- 改正された点は大きく以下の二点。
①給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長
②給付金の対象となる住宅床面積の緩和
共に一定の期間内に契約を交わした人が対象となる。ただし、今回の措置は関連税制法が今後の国会で成立することが前提のため、申請の受け付けなども、成立後、準備が出来次第となる。 - 改正の概要は以下のとおり。
【対象の契約期間】※見出しは学芸出版社が追加
〈注文住宅の新築の場合〉
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで〈分譲住宅・既存住宅取得の場合〉
令和2年12月1日から令和3年11月30日まで【給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長】
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。【給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和】
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に緩和。
詳細はこちら
国土交通省 すまい給付金
(2021/01/26|国土交通省)