国土交通省が緊急事態宣言の発出を受けて工事及び業務についての方針を発表

  • 4/7の緊急事態宣言の発出を受けて今後の工事及び業務についての方針が示された。また、これまで三度にわたった「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等」関連の通知は廃止された。
  • 既契約の工事について、緊急事態措置を実施すべき区域においては、感染状況に留意し今後の対応について受発注者による協議を行うとし、河川や道路などの公物管理、公共工事については、緊急事態宣言時でも事業の継続が求められるものとして挙げられ、極力継続を前提に協議を行うとされた。対象地域外については、これまでと同様に一時中止の期間や一時中止が必要と思われる事情を個別に確認した上で必要な対応が行われる。工事等の継続又は再開については、緊急事態措置の対象地域内外を問わず、受発注者双方での感染拡大防止対策が適切に実施されるよう取り組むこととし、「3密」を防ぐほか、可能な業務は極力テレワークを実施することが示された。
  • 入札等手続中及び今後公告する工事及び業務については、一連の旧通知による工事の一時中止やずれ込みに配慮することのほか、今後公告する案件については原則ヒアリングを実施しないことがしめされている。

詳細

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について

2020/4/7|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/tec/content/001339762.pdf