第5回「どこまで似ていると効力が及ぶ?」|連載『Q&Aでわかる!建築意匠権のトリセツ』

建築デザインが新たに保護対象に加わった「意匠法」。この連載では、建築の価値を守るさまざまな法律の基礎知識から、“知らなかった”ではすまされない侵害トラブルへの対策、そして自分のデザインを模倣や盗用から守るために知っておきたい手続きまで、気になる疑問を解剖。専門家である弁理士がQ&A形式で解き明かします。

今回の内容

  1. 建築デザインを守る法律とは?
  2. なぜ建築デザインの保護に意匠権が向いている?
  3. 建築物のコンセプトを保護する方法はある?
  4. どんな行為に対して効力が及ぶ?
  5. どこまで似ていると効力が及ぶ?
  6. 設計者はどんな責任を負う?
  7. 従業員の建築デザインは誰のもの?
  8. 海外で建築デザインはどのように保護される?
  9. 審査結果に納得できないときは?
  10. 出願時に注意すべきリスクとは?

※この連載は、学芸出版社より2023年6月発売予定の『Q&Aでわかる!建築意匠権のトリセツ』の内容を抜粋したものです。

どんな行為に対して効力が及ぶ?

意匠権の効力は登録意匠だけでなく、それに類似する意匠にまで及びます。
しかし、意匠が類似するか否か(これを「意匠の類否」といいます)の線引きは容易ではなく、意匠を保護しようとする側はその類似範囲を広く解釈しようとするし、その意匠権から逃れようとする側は逆に狭く解釈しようとし、そこに争いが生じてきました。
意匠の類否の判断は、そのように蓄積された事例や学説に基づいて行われます。

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(次回は、第5回「どこまで似ていると効力が及ぶ?」をお届けします)

筆者紹介

中村幸雄(なかむら・ゆきお)

中尾国際特許事務所 副所長、パートナー弁理士。日本、米国、欧州、中国、韓国、ロシア、インド、台湾などの世界各国での特許権、意匠権、商標権などの知的財産権の取得・鑑定業務に従事。建築業界ともつながりが深い各分野の国家資格者で構成された企業サポートチーム「中小企業支援センター」の知財担当メンバー。日本弁理士会所属。特定侵害訴訟代理業務付記。一般社団法人日本知財学会会員。デジタルアーカイブ学会会員。

書籍のご案内

この連載は、学芸出版社より2023年6月発売予定の『Q&Aでわかる!建築意匠権のトリセツ』の内容を抜粋したものです。

本書では、建築の価値を守るさまざまな法律の基礎知識から、“知らなかった”ではすまされない侵害トラブルへの対策、そして自分のデザインを模倣や盗用から守るために知っておきたい手続きまで、気になる疑問を徹底解剖。専門家である弁理士がQ&A形式で解き明かします。目次など詳しくはこちら。

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