【受付終了】比較住宅都市研究会|欧米における既存住宅取引時の住宅検査制度
主催 | 比較住宅都市研究会 |
---|---|
※詳細は主催団体等にお問い合わせください。 |
- 日時:2022年5月16日(月)18時30分~20時30分
- 会場:首都大学東京同窓会 八雲クラブ ニュー渋谷コーポラス10階 1001号室
- 参加費:1000円 ネット参加600円
- 詳細・申込:
http://home.g08.itscom.net/ebizuka/
報告者
篠原 二三夫氏(ニッセイ基礎研究所社会研究部土地・住宅政策室室長)
要旨
我が国では宅建業法改正に基づき、2018年4月から、既存住宅取引の仲介を行う宅建業者は、売主や買主に対し、既存住宅状況調査(建物状況調査)の説明やあっせんの有無を確認することを義務付けられている。建物状況調査が義務付けられているわけではないが、同調査の実施率は徐々に高まっている。この機に、欧米における既存住宅取引にかかる住宅検査制度を調査したので、その概要についてご報告する。
調査を行った米英仏独豪5か国のうち、検査が義務付けられているのは、英国スコットランド及び豪州首都特別地域(ACT)である。イングランド・ウェールズでは、一時、Home Information Pack (HIP)導入により検査が義務付けられた経緯があるが、その後、住宅市場への影響を懸念する業界の声により廃止された経緯がある。HIPよりやや遅れて、スコットランドのHome Report制度である。