頻発・激甚化する自然災害への対応で都市計画法施行令等の一部改正等を閣議決定
- 国は、近年激甚化する自然災害に対し、安全な暮らしを守るための対策を検討してきたが、そのうち2020年6月に公布された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第43号)の一部と、その法改正に関連する法令の改正が、2020年11月24日に行われた。
- 今回改正等が行われた部分は以下のとおり。※該当する部分のみ抜粋
(1)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
→改正法の一部の施行期日を令和4年4月1日とします。(2)都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令
①都市再生特別措置法施行令の一部改正
・政令で定める災害レッドゾーンの区域として、以下を規定
・急傾斜地崩壊危険区域②都市計画法施行令の一部改正
・条例で区域を指定する際の政令で定める基準として、原則、以下の区域を除外することを規定・災害危険区域
・土砂災害警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により、住民の生命等に危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域
- 今回決定した内容は、令和2年11月27日(金)に公布、令和4年4月1日(金)に施行される予定。
詳細
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」を推進します~
(2020/11/24|国土交通省)