文化庁がチケットを払い戻さず寄付することで税優遇を受けられる制度の新設を発表
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- 文化庁は、関連する法律案が国会で成立した場合、新型コロナウィルスの感染拡大防止に伴って中止になった文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず寄付することで税優遇を受けられる制度が新設されると通知した。
- 対象イベントは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったもので、結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイベントのうち、主催者等からの申請を受けたものについて、文化庁・スポーツ庁のHPに順次アップされる。「現に中止等(中止・延期・規模縮小)されたイベントを幅広く対象」としている。
- 税優遇の方法については、チケットを持つ参加者が払い戻しを選択しなかった場合、参加者は主催者とのやり取りで「対象イベント認定証明書」「払戻請求権棄却証明書」(どちらも仮称)を入手、確定申告の際に申告することで税優遇の対象となるとされ、年間20万円までのチケット代金が対象。
詳細
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず「寄附」する ことにより、税優遇を受けられる 制度が新設されます
文化庁
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/2020020601_05.pdf