増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規
内容紹介
法改正対応+2色刷でさらにわかりやすく!
<2025年の建築基準法大改正に対応。2色刷でさらにわかりやすく、役立つ告示構造・大臣認定早見表も増補!>建築法規ブロガー・そぞろによる大好評書籍の改訂版。用途・規模から適用される法規が調べられる「逆引き表」で規制の見落としを防ぐ。確認検査機関側の目線で要点を押さえているから、事前協議にも強くなる!
そぞろ 著
著者紹介
体裁 | A5判・288頁(2色刷) |
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定価 | 本体2800円+税 |
発行日 | 2025-04-10 |
装丁 | 美馬智 |
ISBN | 9784761529239 |
GCODE | 2362 |
販売状況 | 予約受付中 (店頭発売:2025年3月29日頃) |
ジャンル | 建築法令・法規 |
はじめに
Introduction
用途と規模からわかる!逆引き表
第1章 適用される法規を見つけるためのキーワード
1 用途:一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎の違いとは
2 面積:建築面積、延べ面積、居室の床面積、住戸の床面積とは
3 高さ:下にも上にも原則の考え方と例外の考え方がある
4 階数:基本的な階数の算定方法と例外
5 防火性能:「耐火・準耐火建築物」と「主要構造部が耐火・準耐火構造」の違いについて
6 都市計画:「都市計画区域及び準都市計画区域内」と「それ以外」で受ける規制が大きく異なる
コラム① 法文の読み方──法文は、実はただの「箇条書き」!?
第2章 忘れちゃいけない手続きに関する法規
1 確認申請:全ての建築物に必要なのか
2 完了検査:検査前に建物を使用することができるのか
3 中間検査:どんな建築物がいつ検査を受けなければならないのか
4 建築士法:建築士が業務することができる範囲を定めている制度
5 建築基準関係規定:建築基準法以外であっても確認申請で確認される法令
6 建築物省エネ法:原則として、新築する建築物は省エネ基準への適合が必要
コラム② なにが変わった?どうして変わった?2025年4月の法改正の解説
コラム③ 建築基準関係規定になるかどうか判断が分かれる手続き
第3章 住宅すべてに適用される法規
[集団規定]
1-1 接道義務:満たしていなければ、その敷地には建築物が建てられない
1-2 用途地域:注意すべきは兼用住宅、併用住宅
1-3 容積率:容積率の限度は、都市計画で定められた数値だけでは判断できない
1-4 建ぺい率:建ぺい率の緩和は、落とし穴が潜んでいるので要注意
1-5 高さ制限:それぞれの斜線検討で使える緩和が異なる
1-6 防火指定:地域・区域と規模によって、求められる防火性能が異なる
1-7 最低敷地面積:規制を受けそうであれば、登記謄本を確認してみる
1-8 低層住専の外壁後退:全ての外壁が規制対象ではない
[単体規定]
2-1 敷地の衛生及び安全:建築物を支える土台となる敷地に対する規制
2-2 構造耐力:四号建築物であっても、構造計算が必要なことも
2-3 採光義務:住宅の居室には、採光のための窓が必要
2-4 無窓検討:無窓居室になった場合、追加で規制を受けることになる
2-5 シックハウス:3つの建築材料に対して対策をすること
2-6 居室の高さ:居室の天井高さは2.1m以上必要
2-7 階段寸法:住戸内階段か共用階段かで寸法が異なる
2-8 便所:浄化槽の処理対象人員の算定方法について
2-9 火気使用室の換気設備:4つの式を使い分けて適切な換気計画とすること
2-10 内装制限:一戸建て住宅であっても火気使用室や車庫の内装制限を受ける
2-11 地階:採光が緩和される代わりに、厳しくなる規制もある
2-12 層間変形角の検討:「主要構造部が準耐火構造」で検討が必要な納得できる理由
コラム④ 豪邸の一戸建て住宅は、さまざまな規制を受ける
コラム⑤ 異なる区域・地域・地区の内外にまたがる場合の取り扱い
第4章 3階建ての住宅(共同住宅・寄宿舎は2階建て以下も含む)に適用される法規
1 直通階段:一戸建て住宅の直通階段なら、規制はある程度緩くなる
2 屋外階段:屋外階段は原則として木造にできない
3 手すり高さ:手すりの高さの規制は全ての建築物に適用されるわけではない
4 代替進入口:消防隊員が安全に建物内に進入できるか
5 敷地内通路:延べ面積によって確保すべき寸法が異なる
6 竪穴区画:一戸建て住宅であっても規制を受ける可能性がある防火区画
コラム⑥ どうして、3階建ての一戸建て住宅に該当すると、適用される規制が増えるのか?
第5章 長屋・共同住宅・寄宿舎に適用される法規
[長屋・共同住宅に適用される法規]
1 界壁:界壁には「遮音に関する規制」と「防火に関する規制」の2つの法文がある
[共同住宅・寄宿舎に適用される法規]
2-1 耐火建築物等の要求:3階建て共同住宅は耐火建築物にしなくても計画できる
2-2 廊下の幅:片側居室か、両側居室かで規制が異なる
2-3 2以上の直通階段:計画に影響が大きいため、絶対に見落としてはいけない規制
2-4 排煙設備:共同住宅は適合させるのが簡単。一方、寄宿舎は鬼門。
2-5 非常用の照明装置:共用部分のみ設置が必要となる
2-6 小屋裏の隔壁:建築面積300㎡超という微妙な数値で規制を受けるマイナー法文
2-7 面積区画:特定の規制で準耐火構造にした場合にかかる規制
2-8 異種用途区画:建築物内に住宅以外の用途があった場合に必要になる防火区画
[寄宿舎に適用される法規]
3 防火上主要な間仕切壁:寄宿舎のみ特定の間仕切壁を準耐火構造にしなくてはならない
第6章 特殊な設備や店舗に適用される法規
1 店舗や事務所を兼ねる住宅:追加検討しなければならない規制がある
2 附属棟(住宅用車庫、住宅用物置等)の扱い:附属棟も全て建築基準法の適用を受けるのか?
3 ホームエレベーターの設置:住宅用エレベーターでも原則、確認申請が必要
4 塀:敷地内の塀は、建築基準法に適合させなくてはならない
第7章 増改築等に適用される法規
1 増築、改築、移転:「新築」と「増築、改築、移転」の違いについて
2 大規模の修繕、大規模の模様替:該当した場合、修繕や模様替であっても原則、確認申請が必要となる
3 既存不適格建築物:違反建築物とは意味合いが全く異なる
4 既存不適格建築物の緩和:増築等をした場合、原則として現行法に適合させる。ただし、一部緩和もある
[付録]
大臣認定 早見表
告示構造 早見表
法文一覧索引+本書で省略されている規制の根拠
開催が決まり次第、お知らせします。
メディア掲載情報
公開され次第、お伝えします。