用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規

用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規 
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内容紹介

大好評の基準法ブロガーがわかりやすく解説

初心者からベテランまで、わかりやすい!と評判の建築基準法ブロガー・そぞろが、複雑な建築法規を会話形式でテンポよく解説。住宅の用途・規模から適用される法規がすぐ調べられる「逆引き表」で、規制の見落としを防ぐ。確認検査機関側の目線で要点が押さえられているから、事前協議にも強くなる!住宅設計者必携の1冊!


そぞろ 著   
著者紹介

体裁A5判・256頁
定価本体2800円+税
発行日2022-09-25
装丁美馬智
ISBN9784761528294
GCODE2331
販売状況 在庫◎ 電子版あり
ジャンル 建築法令・法規
目次紙面見本著者紹介はじめに関連ニュース関連イベント正誤情報

はじめに
Introduction

用途と規模からわかる!逆引き表

第1章 適用される法規を見つけるためのキーワード

1 用途:一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎の違いとは
2 面積:建築面積、延べ面積、居室の床面積、住戸の床面積とは
3 高さ:下にも上にも原則の考え方と例外の考え方がある
4 階数:基本的な階数の算定方法と例外
5 防火性能:「耐火・準耐火建築物」と「主要構造部が耐火・準耐火構造」の違いについて
6 都市計画:「都市計画区域及び準都市計画区域内」と「それ以外」で受ける規制が大きく異なる
コラム① 法文の読み方──法文は、実はただの「箇条書き」!?

第2章 忘れちゃいけない手続きに関する法規

1 確認申請:全ての建築物に必要なのか
2 完了検査:検査前に建物を使用することができるのか
3 中間検査:どんな建築物がいつ検査を受けなければならないのか
4 建築士法:建築士が業務することができる範囲を定めている制度
5 建築基準関係規定:建築基準法以外であっても確認申請で確認される法令
コラム② 知っておきたい!2025年施行予定の法改正〈四号建築物の縮小等〉
コラム③ 建築基準関係規定になるかどうか判断が分かれる手続き

第3章 住宅すべてに適用される法規

[集団規定]
1-1 接道義務:満たしていなければ、その敷地には建築物が建てられない
1-2 用途地域:注意すべきは兼用住宅、併用住宅
1-3 容積率:容積率の限度は、都市計画で定められた数値だけでは判断できない
1-4 建ぺい率:建ぺい率の緩和は、落とし穴が潜んでいるので要注意
1-5 高さ制限:それぞれの斜線検討で使える緩和が異なる
1-6 防火指定:地域・区域と規模によって、求められる防火性能が異なる
1-7 最低敷地面積:規制を受けそうであれば、登記謄本を確認してみる
1-8 低層住専の外壁後退:全ての外壁が規制対象ではない

[単体規定]
2-1 敷地の衛生及び安全:建築物を支える土台となる敷地に対する規制
2-2 構造耐力:四号建築物であっても、構造計算が必要なことも
2-3 採光義務:住宅の居室には、採光のための窓が必要
2-4 無窓検討:無窓居室になった場合、追加で規制を受けることになる
2-5 シックハウス:3つの建築材料に対して対策をすること
2-6 居室の高さ:居室の天井高さは2.1m以上必要
2-7 階段寸法:住戸内階段か共用階段かで寸法が異なる
2-8 便所:浄化槽の処理対象人員の算定方法について
2-9 火気使用室の換気設備:4つの式を使い分けて適切な換気計画とすること
2-10 内装制限:一戸建て住宅であっても火気使用室や車庫の内装制限を受ける
2-11 地階:採光が緩和される代わりに、厳しくなる規制もある
2-12 層間変形角の検討:「主要構造部が準耐火構造」で検討が必要な納得できる理由
コラム④ 豪邸の一戸建て住宅は、さまざまな規制を受ける
コラム⑤ 異なる区域・地域・地区の内外にまたがる場合の取り扱い

第4章 3階建ての住宅(共同住宅・寄宿舎は2階建て以下も含む)に適用される法規

1 直通階段:一戸建て住宅の直通階段なら、規制はある程度緩くなる
2 屋外階段:屋外階段は原則として木造にできない
3 手すり高さ:手すりの高さの規制は全ての建築物に適用されるわけではない
4 代替進入口:消防隊員が安全に建物内に進入できるか
5 敷地内通路:延べ面積によって確保すべき寸法が異なる
6 竪穴区画:一戸建て住宅であっても規制を受ける可能性がある防火区画
コラム⑥ どうして、3階建ての一戸建て住宅に該当すると、適用される規制が増えるのか?

第5章 長屋・共同住宅・寄宿舎に適用される法規

[長屋・共同住宅に適用される法規]
1 界壁:界壁には「遮音に関する規制」と「防火に関する規制」の2つの法文がある

[共同住宅・寄宿舎に適用される法規]
2-1 耐火建築物等の要求:3階建て共同住宅は耐火建築物にしなくても計画できる
2-2 廊下の幅:片側居室か、両側居室かで規制が異なる
2-3 2以上の直通階段:計画に影響が大きいため、絶対に見落としてはいけない規制
2-4 排煙設備:共同住宅は適合させるのが簡単。一方、寄宿舎は鬼門。
2-5 非常用の照明装置:共用部分のみ設置が必要となる
2-6 小屋裏の隔壁:建築面積300㎡超という微妙な数値で規制を受けるマイナー法文
2-7 面積区画:特定の規制で準耐火構造にした場合にかかる規制
2-8 異種用途区画:建築物内に住宅以外の用途があった場合に必要になる防火区画

[寄宿舎に適用される法規]
3 防火上主要な間仕切壁:寄宿舎のみ特定の間仕切壁を準耐火構造にしなくてはならない

第6章 特殊な設備や店舗に適用される法規

1 店舗や事務所を兼ねる住宅:追加検討しなければならない規制がある
2 附属棟(住宅用車庫、住宅用物置等)の扱い:附属棟も全て建築基準法の適用を受けるのか?
3 ホームエレベーターの設置:住宅用エレベーターでも原則、確認申請が必要
4 塀:敷地内の塀は、建築基準法に適合させなくてはならない

第7章 増改築等に適用される法規

1 増築、改築、移転:「新築」と「増築、改築、移転」の違いについて
2 大規模の修繕、大規模の模様替:該当した場合、修繕や模様替であっても原則、確認申請が必要となる
3 既存不適格建築物:違反建築物とは意味合いが全く異なる
4 既存不適格建築物の緩和:増築等をした場合、原則として現行法に適合させる。ただし、一部緩和もある

法文一覧索引+本書で省略されている規制の根拠

逆引き表で、適用される規制をチェック!

会話形式でわかりやすい!

根拠となる書籍のページ数も確認できる

「適合させやすい落としどころ」を知ることができる

そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。2019年6月に立ち上げたブログ「建築基準法とらのまき。(https://kijunhou.com/)」が建築関係者の間で好評を博す。建築基準法が苦手だったが、「一周回って楽しく感じるようになってしまった」経験をもとに、難解な建築基準法をわかりやすく解説して「実は簡単なんじゃないの?」と多くの人に思ってもらうことを目指している。
Instagram、Twitter、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ3万人以上(2022年7月現在)。

Twitter / Instagram:@sozooro

「令和はSNS時代」と言われていますが、本当にSNSの力は凄いと感じています。なぜなら、私がこうして出版社を通して本を出すことができたからです。

私は、指定確認検査機関で勤務していたにも関わらず、建築法規に関する多くの失敗を繰り返し、大変苦労をしました。だからこそ、建築法規に苦労している人を助けたいと思い、ブログやSNSを使って発信をすることにしました。
発信をしてみると、従来の建築法規の解説と違い、「会話形式で建築法規について深掘りしていく形がわかりやすい」「法文の切り口と見方が面白い」とのお声をたくさんいただき、多くの方に見ていただけるようになりました。中には「わかりやすいから本を出してほしい」という声があり、そんな声に後押しされて、本書の執筆に踏み切ることとなりました。
いつも応援してくださる皆様、ありがとうございます。

本書はSNS上の私の発信でわかりやすいと言っていただけていた要素を盛り込んで、過去に発売されている建築法規の書籍と差別化をしています。
1点目、適度に会話形式で建築法規を深掘りしていく構成にしています。建築法規の解説は、法律なので取っつきづらく、読みにくいです。そこで、会話形式を適度に盛り込み、話を深掘りしていくことにより、建築法規をわかりやすく解説する工夫をしています。
2点目、あえて法文の順番や見方を変えることによって、本当に必要な情報が探しやすいように工夫しています。目次を見ていただくとわかりますが、本書は2階建てだったら読むべき項目、特殊建築物だったら読むべき項目など一目瞭然です。一方、他の書籍だと、法文の順番通りに解説しているので、必要な情報や読むべき項目にたどりつくのに慣れや知識を要します。さらに、冒頭に付録として掲載している逆引き表の活用により、用途と規模によって適用を受ける規制を網羅しやすくしています。

会話形式や、見方を変えた構成により、難解な建築法規を理解し、「建築基準法って実は簡単なんじゃないの?」と思っていただけると考えています。

最後に、本書をお手に取った方の日頃の業務等のお力になれることを願っています。

2022年7月 そぞろ

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メディア掲載情報

開催が決まり次第、お知らせします。

終了済みのイベント

本書に以下の誤りがございました。読者の皆様にお詫び申し上げますとともに、以下に訂正いたします。(学芸出版社編集部)[最終更新:2024.1.8]
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(第1版 第1刷~第4刷、および電子版)

p.58、図2-1-2「消防同意」欄の5行目

(誤)1/2以上
(正)1/2超え

p.127、表中③「特殊な構造方法を用いた場合」の右欄

(誤)法80条の2
(正)80条の2

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(以下は第1版 第1刷~第3刷まで)

p.211、上から2行目

(誤)以下の4ついずれかに適合している建築物の部分は適用除外
(正)以下の4ついずれかに適合している建築物の部分(特殊建築物の主たる用途に供する地階部分を除く。)は適用除外

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(以下は第1版 第1刷・第2刷のみ)

p.60、表下部の注意書き(不等号が逆になっておりました)

(誤)住宅以外の用途を兼ねる場合、住宅以外の用途の床面積≦延べ面積/2、又は住宅以外の用途の床面積<50㎡
(正)住宅以外の用途を兼ねる場合、住宅以外の用途の床面積延べ面積/2、又は住宅以外の用途の床面積50㎡

p.133、表中④避難無窓の「無窓居室となる条件」

(誤)・「採光上有効な面積≧1/20×居室面積」を満たす窓がない居室 または ・直接外気に接する避難上有効な構造の窓がない居室
(正)・「採光上有効な面積≧1/20×居室面積」を満たす窓がない居室 かつ ・直接外気に接する避難上有効な構造の窓がない居室

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(以下は第1版 第1刷のみ)

p.29、中央右側の図の地盤面の高さについて

(誤)GL -0.2m
(正)GL -0.375m