主 題 解 説
1 「最低の基準」の意味
2 政策的法としての建築基準法
3 「最低の基準」規定と財産権との関係
4 「最低の基準」規定の法的効果
5 閉じた法制度から開かれた法制度へ
一 問 一 答
問1 「警察消極の原則」と「最低の基準」との関係は?
問2 開発許可基準と建築基準の性格の違いは?
問3 地区ごとに異なっても最低基準か?
問4 最低の基準であることは、許可の運用に影響するか?
問5 最低敷地面積基準も最低基準か?
問6「やむを得ない」は最低基準と矛盾しないか?
問7 地区計画も最低基準の範囲内か?
主 題 解 説
1 敷地の概念・定義の歴史的経緯
2 基準法上の「敷地」の解釈について 1…一の建築物の判断について 2…用途上不可分の関係にある二以上の建築物について 3…一団の土地について
3 私法との関係について
4 敷地にまつわる建築行政面からみた問題 1…敷地の境界未確定に伴うトラブル 2…敷地の二重使用
5 建築確認における敷地確定の現状とその対応方策 1…敷地管理の意義 2…敷地管理に求められる視点 3…敷地の台帳整備の実態 4…敷地台帳整備の先進的な取り組み事例
5…GISを用いた敷地管理の可能性について
6 実効性ある敷地情報の管理に向けて
一 問 一 答
問1 敷地の「所有権原」は建築確認の対象か?
問2 所有権原関係資料の請求は有効か?
問3 敷地の二重使用対策は権原チェックで十分か?
問4 外壁後退規定は基準法と民法で異なっているか?
問5 現場と図面とで敷地にズレが生ずるのはなぜか?
問6 用途上不可分を一敷地とする根拠は?
問7 用途上不可分と可分の判断要素は?
問8 敷地台帳の有効性は?
1 集団規定と単体規定の概要と本章の解題 1…集団規定と単体規定の概要 2…市街地建築物法での集団規定と単体規定 3…「集団性」のコントロールからみた集団規定と単体規定
2 単体規定の成立を保障する集団規定 1…単体規定と集団規定の直接的な結びつき 2…都市計画区域外での考え方
3 建築単体性能水準の実現条件を定める集団規定
4 市街地環境のあり方を定める集団規定 1…集団規定は街を良くすることにどこまで貢献できるか 2…集団性の程度による市街地環境の規定の強弱
一 問 一 答
問1 道路斜線制限が意図する環境の実現場所は?
問2 斜線制限と採光規定の関係は?
問3 確保義務がない日照を守る日影制限の意味は?
問4 接道規定が都市計画区域等限定である理由は?
問5 単体と集団規定の両方にある防火規定の関係は?
問6 接道義務緩和要件と都計区域外の状況は同じか?
問7 建ぺい率・斜線制限と換気規定の関係は?
問8 用途地域制と単体規定の関係は?
主 題 解 説
1 道路規定の趣旨と経緯 1…道路規定の趣旨・目的 2…2項道路規定の経緯と道路後退問題の実態 3…3項緩和規定の経緯と指定実態
2 法43条接道義務規定の趣旨と経緯 1…接道長2m規定の趣旨・目的 2…ただし書救済規定の変遷
一 問 一 答
問1 道路幅員はなぜ全国一律4mなのか?
問2 角敷地の隅切りはなぜ最低基準ではないのか?
問3 2項道路はなぜなくならないのか?
問4 へび玉状の道路でもなぜ建築が可能か?
問5 2項はなぜ特定行政庁が一方的に指定できるのか?
問6 3項緩和規定と最低基準との関係は?
問7 3項の土地の状況に因りやむを得ない場合とは?
問8 3項緩和規定はなぜ使われていないのか?
主 題 解 説
1 現行の既存不適格建築物の取扱いについて 1…既存不適格建築物に関する制度の趣旨 2…既存建築物に対する新規定等の適用について 3…既存不適格建築物に対する新規定等の適用について 4…建築物の用途を変更する場合の取扱いについて
2 既存不適格建築物に関する規定の変遷
一 問 一 答
問1 増築等が2割増しの理由は?
問2 既存建築物に対する制限緩和の範囲は?
問3 用途を適合させずに大規模修繕等ができない理由は?
問4 既存不適格建築物の用途変更の範囲は?
問5 用途変更可能な範囲と確認手続きとの関係は?
問6 道路事業で収用された場合建ぺい率違反になるか?
問7 私道新設に伴う法令抵触の取り扱いは?
主 題 解 説
1 制限内容の決定方法からみた現行規定の分類
I.都市計画決定で適用区域及び制限内容が全て決められるもの
II.適用区域は都市計画決定、制限内容は条例で決められるもの
III.特定行政庁の指定で決められるもの
2 決定方法の違いにみる制限の性格付け 1…[I.都市計画決定で全て決められる]グループ 2…[II.適用区域は都市計画、制限は条例で決められる]グループ 3…[III.特定行政庁の指定で決められる]グループ
3 本則による制限と特定行政庁による許可・認定の関係 1…許可・認定の性格と機能 2…許可と認定の差違
一 問 一 答
問1 特定行政庁の決定事項拡大の背景は?
問2 白地形態制限はなぜ特定行政庁指定か?
問3 特別用途は条例、高度地区ではなぜ不要?
問4 特定街区、総合設計などの差違は?
問5 地区計画の条例化が必要な理由は?
問6 建築基準法になぜ51条許可があるか?
主 題 解 説
1 自治体が独自ルールを構成できる制度
2 各種制度の活用の可能性 1…高度地区 2…特別用途地区 3…50条条例 4…地区計画
一 問 一 答
問1 高度地区での2段階制限は可能か?
問2 高度地区で独自の高さの算定方法を定められるか?
問3 高度地区での不適格マンションの取扱いは?
問4 特別用途地区で大規模商業施設を規制できるか?
問5 50条条例と法定規制メニューとの関係は?
問6 特別用途地区における50条条例の意図は?
問7 特定用途制限地域における50条条例の意図は?
問8 85条の2条例はどう集団規定を緩和しているか?
問9 独自の防火地域制では集団規定をどう扱っているか?
問10 特定行政庁指定に市民参加ルールを定める背景は何か?
主 題 解 説
1 建築確認の性格について
2 確認(法令適合判断)における裁量
3 裁量判断のあり方
一 問 一 答
問1 確認段階の「裁量」はどこに潜んでいるか?
問2 がけ地、川等に類するものとは?
問3 公園、広場等に類するものとは?
問4 博物館は図書館と同じか?
問5 高さに算入しないものの範囲は?
問6 ウィークリーマンションの用途は何か?
問7 後退距離算定における「類するもの」は何か?
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