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プロのノウハウ 建築基準法の難解条文を読むみこなすコツ




もくじ



1 測定方法の原則と特例
面積や高さを測る方法を統一する
以上・以下・超える・未満(限界の表示方法)
「推定する」と「みなす」
床面積算定上の原則(令第2条第1項第3号)
延べ面積算定上の原則(令第2条第1項第4号)
延べ面積算定上の特例(令第2条第1項第4号、第3項、法第52条第2項及び第3項)
防火区画面積の1/2算入(令第112条第1項カッコ書)
建築面積算定上の原則(令第2条第1項第2号)
築造面積算定上の原則(令第2条第1項第5号)
建築物の高さ算定上の原則(令第2条第1項第6号、第2項)
高さの算定上の特例(令第2条第1項第6号イ、ロ)

2 大規模木造建築物の特例(法第21条、令第129条の2)
大規模木造建築物の制限(法第21条第1項ただし書)
高さの制限を超えることができる木造建築物
1時間耐火の準耐火建築物(令第129条の2第1項第1号)
大断面木構造建築物(令第129条の2第1項第2号)
集成材とは何か
大断面木構造建築物の技術基準(令第129条2第1項第2号)

3 防火壁・防火区画(法第26条、令第112条)
防火区画の役割り
最初は木造建築物の防火壁から(法第26条)
床面積1500m2以内毎に防火区画(令第112条第1項)
主要構造部を耐火構造とした建築物
延べ面積・床面積算定上の特例
任意準耐火建築物と義務準耐火建築物(令第112条第2項・第3項)
500m2区画と1000m2区画との違い(令第112条第2項〜第4項)
準耐火構造による防火区画の使用制限
高層建築物の防火区画(令第112条第5項〜第8項)
竪穴防火区画(令第112条第9項)
防火区画端部の防火措置(令第112条第10項・第11項)
異種用途防火区画(令第112条第12項・第13項)
防火区画に用いる防火戸の構造(令第112条第14項)
自動閉鎖する防火戸の構造(昭48建設省告示第2563号・第2564号)
配管・風道貫通部分の防火措置(令第112条第15項・第16項)
防火区画を貫通することができる配管(昭44建設省告示第3183号)
ダンパーの構造(令第112条第16号・昭48告示第2565号)
ダンパーの熱・煙による自動閉鎖機能(昭56告示第1097号)
ダンパーの設置を要しない場合(昭49告示第1579号)

4 避難施設としての階段
避難施設としての階段の規定
避難規定が適用される建築物(令第116条の2、第117条)
避難のための階段の種類・構造(令第120条・第122条・第123条)
歩行距離による直通階段の配置(令第120条)
2以上の直通階段を設ける場合(令第121条)
物品販売店舗における避難階段の幅(令第124条)

5 建築物の内装制限(法第35条の2・令第5章の2)
建築物の内装を不燃化する
不燃材料・準不燃材料・難燃材料
内装制限の根拠条文
否定の否定
内装制限を受ける無窓の居室(令第128条の3の2)
内装制限を受ける特殊建築物(令第128条の4第1項)
内装制限の対象となる大規模建築物(令第128条の4第2項・第3項)
内装制限を受ける火気使用室(令第128条の4第4項)
内装制限の対象となる部位(令第129条各項)
特殊建築物の内装制限の基準(令第129条第1項〜第3項)
大規模建築物の内装制限の基準(令第129条第4項)
無窓居室の内装制限の基準(令第129条第5項)
火気使用室の内装制限の基準(令第129条第6項)
スプリンクラー・排煙設備設置による適用除外(令第129条第7項)
告示による内装制限の緩和措置など
直通階段までの歩行距離緩和要件としての内装不燃化(令第120条第2項)

6 用途地域と自動車車庫規制
12種類の用途地域と建築物の用途規制
法別表第2の読み方(法別表第2)
一般的には準工業地域がもっとも規制が緩い
工作物も用途規制
新用途地域における自動車車庫の規制の緩和
自動車車庫の用途規制のない用途地域のチェック
独立自動車者の用途規制
附属自動車車庫の用途規制
別表第2(に)項の政令の未制定など
総合的設計による1団地に附属する自動車車庫

7 建築物の高さの斜線制限
建築物の高さを斜めに制限する
法律的には「建築物の各部分の高さ」の制限
道路斜線条文の読み方(法第56条第1項第1号)
道路斜線制限の全面的不適用(法第57条ほか)
2以上の前面道路がある場合の取扱い(令第132条・第134条第2項)
隣地斜線条文の読み方(法第56条第1項第2号)
北側斜線条文の読み方(法第56条第1項第3号)
高度地区による北側斜線制限(法第58条)

8 簡易な構造の建築物・仮設建築物(法第84条の2・第85条)
簡易な構造の建築物と仮設建築物
簡易な構造の建築物とは
高い開放性を有する構造の指定
建築面積算定上の特例
緩和(適用除外)となる条文
簡易な構造の建築物(自動車車庫を除く)の防火基準
建設大臣が定める防火上支障のない構造(平5告示第1428号)
簡易な構造の自動車車庫の防火措置(令第136条の10第3号)
簡易な構造の建築物部分の防火区画(令第136条の9)
仮設建築物に対する制限の緩和(法第85条)

9 建築物の用途変更(法第87条・令第137条の9の2他)
建築基準法における用途変更の意義
用途変更の確認申請(法第6条の準用)
用途変更により準用される実体規定(法第87条第2項)
行為規定と状態規定
既存不適格建築物の用途変更(法第87条第3項)

10 区域等の内外にわたる場合(法第91条他)
原則は敷地の過半主義
過半の敷地が存在しない場合は
例外規定はどのようなものか
容積率・建ぺい率は按分比例
按分比例の実際の計算方法
建築物の高さの制限・外壁制限は属地主義
属地主義も高さの斜線制限では若干の問題が
法別表第3(斜線制限の適用範囲)をどう読むか
理論では割切れても実態としては
日影規制では別の手法を導入
防火上の規定は厳なる規定を適用
防火地域内の耐火建築物の建ぺい率の特例


はじめに
著者略歴



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