第三版 都市計画法を読みこなすコツ

目次



1 法律でいう「都市計画」とは何か

都市空間は人類文化の産物
法的な裏付けのある「都市計画」を
都市計画法でいう「都市計画」の概要
「都市計画区域」を定める
準都市計画区域の創設
都市計画で定めるもの(11種類の都市計画)
積極的な計画・消極的な計画
都市計画から都市設計へ,そしてプログラムへ
これまでは都市設計の観点が弱かった
建築物を含めた都市設計が必要

2 都市計画では何を決めるか(都市計画の内容)

都市計画の内容とその計画標準
市街化区域・市街化調整区域の区域区分の都市計画
用途地域・地区・特定用途制限地域
用途地域・地区及び特定用途制限地域以外の地域・地区
都市施設の都市計画
立体的な空間感覚の都市計画
その他の都市計画

3 都市計画を決定する・都市計画を実施する(その手続き)

都市計画を決定するのは誰か──それは市町村が原則
都道府県が定める都市計画
都市計画決定のための調査等
市町村の都市計画に関する基本方針
都市計画を決定するための手続き
都市計画決定の特例等
都市計画事業の施行者
都市計画事業施行の認可・承認
都市計画の提案制度
都市計画事業の実施
それぞれの都市計画事業の進め方

4 市街化調整区域内の市街化を抑制する

市街化を抑制するための手法──開発許可
開発行為,特定工作物等の定義
開発許可も建築許可も不要の農家等・公益施設
その他市街化調整区域内で許可不要の開発行為
市街化調整区域でも許可を受けられる開発行為
市街化調整区域内に所有していた土地の特例
開発審査会の議を経て許可される開発行為
市街化調整区域内での大規模開発の禁止
市街化調整区域内で行うことができる開発行為(まとめ)
開発許可のための技術的基準等
開発許可の申請
工事完了検査及び建築許可
開発許可を受けていない土地における建築等
区域区分未実施の都市計画区域内における開発許可
都市計画区域・準都市計画区域外の区域における開発許可

5 市街化区域内の整備を進める

市街化区域内での開発許可
市街化区域内での地域地区による規制
風致地区内の建築等の規制
市街化区域内での都市整備の問題点
都心共同住宅供給事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)
遊休土地転換利用促進地区制度を設けたのは
遊休土地転換利用促進地区の都市計画
遊休土地転換利用促進地区内の土地利用促進(指定の効果)
都市再生事業(都市再生特別措置法)
都市内農地を有効に活用する

6 都市計画事業を進めやすくする

都市計画事業を進めやすくする手法のいろいろ
都市計画施設等の区域内における規制
事業予定地内の建築不許可等
施行予定者が定められている場合の特例
予定区域の都市計画
予定区域に「施行予定者」を定めるのは
施行予定者の義務と権限
促進区域の都市計画
促進区域を指定したときの効果
被災市街地復興推進地域の都市計画
被災市街地復興推進地域を指定したときの効果

7 事業を実施して都市計画を実現する(市街地開発事業)

都市計画を実現する手法のいろいろ
市街地開発事業の都市計画
新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法)
工業団地造成事業(首都圏近郊整備法・近畿圏近郊整備法)
土地区画整理事業(土地区画整理法,大都市法)
新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法)
市街地再開発事業(都市再開発法)
住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)
防災街区整備事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)

8 街づくりを誘導するシステム(地区計画等)

街づくりを誘導する地区計画等
地区計画等の種類
地区計画とは
地区整備計画における特例(誘導容積制度など)
地区計画指定の効果
(旧)住宅地高度利用地区計画とは(参考)
(旧)住宅地高度利用地区計画指定の効果(参考)
(旧)再開発地区計画とは(参考)
(旧)再開発地区計画指定の効果(参考)
防災街区整備地区計画とは
防災街区整備地区計画指定の効果
沿道地区計画とは
沿道地区計画指定の効果
集落地区計画とは
集落地区計画指定の効果