平成10年の建築基準法の改正は、昭和25年(1950)に制定されて以来、50年振りの大改正と言われています。その最大のポイントは建築基準法の「性能規定化」にあります。
建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)は、第1条(平成10年施行分)、第2条(平成11年施行分)及び第3条(平成12年施行分)の3条に分かれておりますが、その性能規定化は第3条に規定されています。平成10年の公布以来、2年間の期間を置いて施行したということは、それだけに与える影響も大きく、準備にも時間を要すると判断されたためです。それだけに大改正というのにふさわしい内容となっています。
すでに「性能規定」も、平成12年6月1日から施行されていますが、建築関係者は、この新しい性能規定とどのようにお付き合いをしておられるでしょうか。上手に読みこなしておられるでしょうか。中には性能規定化されたことは承知しているけれども、今一つ良く判らないと感じておられる方もありましょう。
性能規定はそれなりに読みこなすコツがあろうと思います。そのコツをつかめば性能規定をマスターするのも、そんなに難しいことではありません。
そこで、性能規定を読みこなすコツを、防火から構造・設備に至るまで10章にまとめてみました。建築基準法の性能規定をマスターする一助となれば幸いです。
平成12年秋
高木任之