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C O N T E N T S

 はじめに

T.基本体系

1 基本構造

1.1 都市計画アリーナ

1.2.a 垂直方向の重なり
1.2.b 水平方向の広がり
1.2.c 地方制度
1.3 三権分立
1.3.a 地方政府の機構
1.3.b 立法的決定v. 準司法的決定
1.3.c イニシアチブとレファレンダム
1.4 土地利用計画・規制の展開
1.4.a 五つの時代区分
1.4.b 第X期
1.5 [補]この間の連邦最高裁判決について
1.5.a ペンセントラル判決(1978年)
1.5.b エイギンス判決(1980年)
1.5.c サンディエゴ・ガス判決(1981年)
1.5.d キーストーン判決(1987年)
1.5.e ファーストイングリッシュ判決(1987年)
1.5.f ノラン判決(1987年)
1.5.g ルーカス判決(1992年)
1.5.h ドラン判決(1994年)
1.5.i 最高裁判事の構成と判決

2 標準州ゾーニング授権法(SZEA)

2.1 標準授権法
2.2 地方自治体の権限

2.2.a ポリスパワー
2.2.b ポリスパワーについてのダグラス意見
2.2.c 授権法とホームルール
2.2.d ゾーニングトリオ
2.3 ゾーニングの基本原則……一様性
2.3.a 平等確保問題
2.3.b スポットゾーニング
2.4 プランとゾーニング……合致要件
2.4.a 合致要件
2.4.b ゾーニングの目的をめぐって
2.5 決定と変更の手続き
2.5.a ゾーニングの変更
2.5.b 公聴会
2.5.c 準司法的決定の場合の公聴会
2.6 ゾーニングボード
2.7 執行と救済

3 標準都市計画授権法(SPEA)

3.1 標準都市計画授権法
3.2 決定権限の所在……議会か計画委員会か

3.2.a なぜ議会でないのか
3.2.b 義務かオプションか
3.3 マスタープランの内容……エレメント
3.3.a マスタープランとゾーニング
3.3.b エレメント
3.4 何のためのマスタープランか
3.5 計画委員会の地位をめぐって……決定手続きと公共事業
3.5.a 計画委員会への批判
3.5.b マスタープランと公共事業

U.ゾーニング

4 マウントローレル判決

4.1 ユークリッド判決がまいた種

4.1.a はじめに
4.1.b ユークリッド判決がまいた種
4.2 最初のマウントローレル判決(1972年5月1日)
4.2.a マジソン判決(1971年10月27日)
4.2.b 事実…原告の訴え
4.2.c 規制の実態
4.2.d 過去の判例の検討
4.2.e 裁判所による推論
4.2.f 結論
4.3 マウントローレルT(1975年3月24日)
4.3.a 事実…ゾーニング
4.3.b 事実…地域的観点
4.3.c 法的問題…一般原則
4.3.d 法的問題…一般原則をマウントローレルに適用すると
4.3.e 法的問題…結論
4.3.f 措置
4.4 マウントローレルU(1983年7月20日)
4.4.a 背景
4.4.b 決定の要旨
4.4.c 「成長途上」自治体の意味
4.4.d フェアシェアの算定
4.4.e アファーマティブ措置
4.4.f 裁判所の措置
4.4.g マウントローレルU
4.5 フェアハウジング法(1985年7月2日)
4.5.a アフォーダブル住宅協議会と手続き
4.5.b 住宅計画エレメント
4.5.c その他のポイント
4.6 マウントローレルV(1986年2月20日)
4.6.a 判決の概要
4.6.b フェアハウジング法は動く
4.6.c 合憲性…遅れの問題
4.6.d 手続き移転にあたっての条件
4.6.e 結論
4.7 包括的ゾーニングと州規模プランニング
4.7.a 包括的ゾーニング
4.7.b 州規模プランニング

5 ニューヨーク市のゾーニング

5.1 都市のゾーニング
5.2 法的枠組み

5.2.a 憲章
5.2.b ゾーニング条例
5.3 1961年ゾーニング
5.3.a 用途規制
5.3.b 容積率規制の導入
5.3.c 住居系地区の形態規制
5.3.d 商業系地区/工業系地区の形態規制
5.3.e インセンティブゾーニング
5.4 「オープンスペースの中のタワー」への「反動」……1960年代
5.5 特別地区制度の始まり……1960年代末〜1970年代始め
5.5.a 特別劇場地区
5.5.b 初期の特別地区
5.6 展開する特別地区……1970年代
5.6.a 展開する特別地区(1970年代)
5.6.b 広場ボーナスの基準強化と変質
5.7 特別ミッドタウン地区……1980年代始め
5.8 コンテクスチュアルゾーニング……1980年代後半
5.8.a ハウジングクオリティ・プログラム
5.8.b コンテクスチュアルゾーニング
5.9 「権利として」か「裁量」か
5.9.a コロンバスセンター判決
5.9.b 裁量判断の必然性と重要性
5.9.c プラン
5.9.d 決定手続き
5.9.e 環境審査
5.9.f 議会と市長による審査
5.9.g ゾーニングマップとテキストの変更
5.9.h 決定手続きの評価

V.マスタープラン

6 カリフォルニア州法におけるジェネラルプラン

6.1 サンフランシスコのダウンタウンプラン
6.2 マスタープランの基本的性格……土地利用の憲法

6.2.a カリフォルニア州法
6.2.b 土地利用の憲法
6.2.c サンフランシスコのマスタープランとプロポジションM
6.2.d 法的効果
6.2.e 公共事業とマスタープラン
6.3 その他の性格
6.3.a 立法行為である
6.3.b 総合的である
6.3.c 長期的である
6.3.d 方針の声明である
6.4 内容と構成
6.4.a エレメント
6.4.b オプションのエレメント
6.4.c 内部的整合性
6.5 決定プロセス
6.5.a 市民参加
6.5.b 決定の法的プロセス
6.5.c ジェネラルプランに対する訴訟
6.5.d 変更に関する制限

7 「完成しない憲法」……マスタープランの基本的性格をめぐって

7.1 計画と規制

7.1.a マスタープランとは何か?
7.1.b マスタープランを決めるのは議会か専門家か?
7.1.c 目標の決定に市民は参加できないのか?
7.1.d 誰の利益のため?
7.1.e マスタープランとゾーニング
7.2 「完成しない憲法」
7.2.a 標準授権法の基本的問題点と修正の方向
7.2.b 完成しない憲法
8 マスタープランの展開

8.1 1970年代以前

8.1.a 五つのテスト
8.1.b 独立したマスタープランは不要である…コゼスニック判決
8.1.c 独立したマスタープランが必要である…イーヴズ判決
8.2 変わる制定法と判例法
8.2.a 背景
8.2.b 制定法
8.2.c 成長管理規制はマスタープランを根拠に認められる…ラマポ判決
8.2.d マスタープランに合致しないゾーニング改定は無効…ファサノ判決
8.2.e マスタープラン改定には厳格な手続きが必要…ダルトン判決
8.3 より効果的なマスタープランを求めて
8.3.a ホノルルの場合
8.3.b バブコックのポリシープラン批判
8.3.c 成長管理の中での自治体マスタープラン

9 結論

9.1 都市計画の守備範囲について
9.2 都市計画の法体系
9.3 都市計画の決定主体について
9.4 都市計画「法」の制定と条例の制定
9.5 用途地域制と形態制限
9.6 都市計画の決定プロセスについて
9.7 都市計画決定と個別行為について
9.8 マスタープランの役割
9.9 確認と許可
9.10 ルール策定にあたっての判断基準について
9.11 政治の介入について
9.12 まとめ

 あとがき
 注
 参考文献
 索引
 カリフォルニア州プランニングおよびゾーニング法
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福川裕一『ゾーニングとマスタープラン』

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