はじめに
1 基本構造
1.1 都市計画アリーナ
1.2.a 垂直方向の重なり1.3 三権分立
1.2.b 水平方向の広がり
1.2.c 地方制度
1.3.a 地方政府の機構1.4 土地利用計画・規制の展開
1.3.b 立法的決定v. 準司法的決定
1.3.c イニシアチブとレファレンダム
1.4.a 五つの時代区分1.5 [補]この間の連邦最高裁判決について
1.4.b 第X期
1.5.a ペンセントラル判決(1978年)
1.5.b エイギンス判決(1980年)
1.5.c サンディエゴ・ガス判決(1981年)
1.5.d キーストーン判決(1987年)
1.5.e ファーストイングリッシュ判決(1987年)
1.5.f ノラン判決(1987年)
1.5.g ルーカス判決(1992年)
1.5.h ドラン判決(1994年)
1.5.i 最高裁判事の構成と判決
2 標準州ゾーニング授権法(SZEA)
2.1 標準授権法
2.2 地方自治体の権限
2.2.a ポリスパワー2.3 ゾーニングの基本原則……一様性
2.2.b ポリスパワーについてのダグラス意見
2.2.c 授権法とホームルール
2.2.d ゾーニングトリオ
2.3.a 平等確保問題2.4 プランとゾーニング……合致要件
2.3.b スポットゾーニング
2.4.a 合致要件2.5 決定と変更の手続き
2.4.b ゾーニングの目的をめぐって
2.5.a ゾーニングの変更2.6 ゾーニングボード
2.5.b 公聴会
2.5.c 準司法的決定の場合の公聴会
3 標準都市計画授権法(SPEA)
3.1 標準都市計画授権法
3.2 決定権限の所在……議会か計画委員会か
3.2.a なぜ議会でないのか3.3 マスタープランの内容……エレメント
3.2.b 義務かオプションか
3.3.a マスタープランとゾーニング3.4 何のためのマスタープランか
3.3.b エレメント
3.5.a 計画委員会への批判
3.5.b マスタープランと公共事業
4 マウントローレル判決
4.1 ユークリッド判決がまいた種
4.1.a はじめに4.2 最初のマウントローレル判決(1972年5月1日)
4.1.b ユークリッド判決がまいた種
4.2.a マジソン判決(1971年10月27日)4.3 マウントローレルT(1975年3月24日)
4.2.b 事実…原告の訴え
4.2.c 規制の実態
4.2.d 過去の判例の検討
4.2.e 裁判所による推論
4.2.f 結論
4.3.a 事実…ゾーニング4.4 マウントローレルU(1983年7月20日)
4.3.b 事実…地域的観点
4.3.c 法的問題…一般原則
4.3.d 法的問題…一般原則をマウントローレルに適用すると
4.3.e 法的問題…結論
4.3.f 措置
4.4.a 背景4.5 フェアハウジング法(1985年7月2日)
4.4.b 決定の要旨
4.4.c 「成長途上」自治体の意味
4.4.d フェアシェアの算定
4.4.e アファーマティブ措置
4.4.f 裁判所の措置
4.4.g マウントローレルU
4.5.a アフォーダブル住宅協議会と手続き4.6 マウントローレルV(1986年2月20日)
4.5.b 住宅計画エレメント
4.5.c その他のポイント
4.6.a 判決の概要4.7 包括的ゾーニングと州規模プランニング
4.6.b フェアハウジング法は動く
4.6.c 合憲性…遅れの問題
4.6.d 手続き移転にあたっての条件
4.6.e 結論
4.7.a 包括的ゾーニング
4.7.b 州規模プランニング
5 ニューヨーク市のゾーニング
5.1 都市のゾーニング
5.2 法的枠組み
5.2.a 憲章5.3 1961年ゾーニング
5.2.b ゾーニング条例
5.3.a 用途規制5.4 「オープンスペースの中のタワー」への「反動」……1960年代
5.3.b 容積率規制の導入
5.3.c 住居系地区の形態規制
5.3.d 商業系地区/工業系地区の形態規制
5.3.e インセンティブゾーニング
5.5.a 特別劇場地区5.6 展開する特別地区……1970年代
5.5.b 初期の特別地区
5.6.a 展開する特別地区(1970年代)5.7 特別ミッドタウン地区……1980年代始め
5.6.b 広場ボーナスの基準強化と変質
5.8.a ハウジングクオリティ・プログラム5.9 「権利として」か「裁量」か
5.8.b コンテクスチュアルゾーニング
5.9.a コロンバスセンター判決
5.9.b 裁量判断の必然性と重要性
5.9.c プラン
5.9.d 決定手続き
5.9.e 環境審査
5.9.f 議会と市長による審査
5.9.g ゾーニングマップとテキストの変更
5.9.h 決定手続きの評価
6 カリフォルニア州法におけるジェネラルプラン
6.1 サンフランシスコのダウンタウンプラン
6.2 マスタープランの基本的性格……土地利用の憲法
6.2.a カリフォルニア州法6.3 その他の性格
6.2.b 土地利用の憲法
6.2.c サンフランシスコのマスタープランとプロポジションM
6.2.d 法的効果
6.2.e 公共事業とマスタープラン
6.3.a 立法行為である6.4 内容と構成
6.3.b 総合的である
6.3.c 長期的である
6.3.d 方針の声明である
6.4.a エレメント6.5 決定プロセス
6.4.b オプションのエレメント
6.4.c 内部的整合性
6.5.a 市民参加
6.5.b 決定の法的プロセス
6.5.c ジェネラルプランに対する訴訟
6.5.d 変更に関する制限
7 「完成しない憲法」……マスタープランの基本的性格をめぐって
7.1 計画と規制
7.1.a マスタープランとは何か?7.2 「完成しない憲法」
7.1.b マスタープランを決めるのは議会か専門家か?
7.1.c 目標の決定に市民は参加できないのか?
7.1.d 誰の利益のため?
7.1.e マスタープランとゾーニング
7.2.a 標準授権法の基本的問題点と修正の方向
7.2.b 完成しない憲法
8.1 1970年代以前
8.1.a 五つのテスト8.2 変わる制定法と判例法
8.1.b 独立したマスタープランは不要である…コゼスニック判決
8.1.c 独立したマスタープランが必要である…イーヴズ判決
8.2.a 背景8.3 より効果的なマスタープランを求めて
8.2.b 制定法
8.2.c 成長管理規制はマスタープランを根拠に認められる…ラマポ判決
8.2.d マスタープランに合致しないゾーニング改定は無効…ファサノ判決
8.2.e マスタープラン改定には厳格な手続きが必要…ダルトン判決
8.3.a ホノルルの場合
8.3.b バブコックのポリシープラン批判
8.3.c 成長管理の中での自治体マスタープラン
9 結論
9.1 都市計画の守備範囲について
9.2 都市計画の法体系
9.3 都市計画の決定主体について
9.4 都市計画「法」の制定と条例の制定
9.5 用途地域制と形態制限
9.6 都市計画の決定プロセスについて
9.7 都市計画決定と個別行為について
9.8 マスタープランの役割
9.9 確認と許可
9.10 ルール策定にあたっての判断基準について
9.11 政治の介入について
9.12 まとめ
あとがき
注
参考文献
索引
カリフォルニア州プランニングおよびゾーニング法
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