第2回 歴史・文化のまちづくりセミナー
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パネルディスカッション(要約)


1 都市計画道路が掛かっている場合

〈三船〉本日は前もって文京区内の建物所有者から5問ほど質問が来ておりますので、 まず最初にその質問から進めていきたいと思います。

 

改行マークまず1問目ですが、 都市計画道路にかかっている場合でも登録文化財になりますかという質問です。

都市計画道路とは都市計画で将来つくることが決定されている道路のことです。

この場合は今ある道路を拡げることになっています。

ただ都市計画で決まってはいるものの、 いつ事業をするかは決まっていません。

事業決定はされていないとのことです。

だから10年後かもしれないし、 20年後かもしれない。

そういう場合です。

画像re25  

改行マーク写真25の教会です。

本郷の中央教会です。

この教会はだいたい4分の1くらいが都市計画道路にかかっています。

ただし本郷教会さんの土地は裏の方にちょっと余地がありまして、 平行移動(曳き家)ができないことはない。

この場合登録文化財になりますか、 という質問です。

難しい問題ですね。

〈後藤〉法律上は、 都市計画道路になっていようが、 河川になっていようが、 登録は可能です。

ただし、 地方公共団体の意見を聞いて進めていますから、 計画道路にかかっているときに、 地方公共団体が賛成かどうかは分かりません。

 

改行マーク登録制度には撤去することを禁止する条項はありませんから、 事業決定されてから後に壊して頂くのもやむを得ない、 という制度なんです。

だから登録したことによって守れるというわけではなく、 継承できるかどうか考えましょう、 というようなところがあります。

基本的には都市計画そのものを、 登録したことで妨げることもない、 というように認識していますし、 法律上はまったく除外されるということはありません。


2 部分的に建て替えした場合

〈三船〉次に2問目。

建て替えのときに部分的に保存しようと思い、 残して建て替えました。

一棟の建物で残した部分だけでも登録されますか、 ということです。

これは明治時代の建物だったんですけれど、 平成になりまして部分的に残して建て替えた。

いわゆる新築した例です。

画像re26  

改行マークこれが文京区の例なんですけれども(写真26)、 こちらの洋館が明治時代ですが、 左側の手前部分が平成に建て替えたものです。

現在は応接間、 ゲストハウスみたいになっているわけですが、 部分的にでも登録文化財になるのか、 といった質問です。

〈後藤〉基本的な考え方をいっておきますと、 部分で残された場合、 残った部分が一棟一件の建造物と見なせれば、 縮まった建築物でも登録可能です。

例えば玄関だけになっても、 それを工作物というふうに見れれば登録可能です。

 

改行マークただし、 彫刻だけ残したとか、 壁体の中に埋め込んじゃったとかですね、 そういう形になってしまうと、 いわゆる建造物という解釈はできませんので、 それは難しいと思います。

 

改行マーク建造物と見れるのであれば、 その部分が登録の基準に合致するかどうかということだけで、 登録の判断がなされます。

だからご質問の場合、 自立する建造物と考えられますから、 後はこの部分がいわゆる登録基準を満たすかどうかという判断のもとに登録の判定が行われる、 というようなことです。

〈三船〉昔は完全に一棟で、 建っていたらしいですけれど、 お客さん向けにするということで向こう側にも玄関を付けたということです。

だから廊下で新しい部分と繋がっており、 自立した建造物と言えるかどうかを心配されているようです。

〈後藤〉1スパンであっても、 1スパンの分で建っていられれば、 それだけでカウントすることができます。

一棟において、 100平米あるうちの60平米分が登録されているという例もあります。

つまり増築部分を入れるか入れないかという考え方と、 建物を縮めた場合も一緒です。

切って残った部分に増築した場合に、 新しい部分は入れないで、 古い部分だけ登録することになるということですね。

〈三船〉なるほど、 わかりました。

建築基準法でいくと、 これは平成に建ったということで、 平成の新築の適用になるわけですね。

しかし文化財としてはそれとは違う判断がなされるであろう。

そういう解釈かと思います。


3 蔵や塀などの場合

画像re27 〈三船〉それでは3問目。

蔵と塀を残して建て替えたという方からです。

蔵は別棟で主屋とは離れています。

蔵と塀は登録されますか、 という質問です(写真27)。

〈後藤〉これは単純で、 その蔵と塀が登録の基準に合致するかだけです。

屋敷構え全体では登録されませんので、 あくまで建造物一棟一棟個別に判断します。

単独で登録の基準を満たすかどうかです。

例えば登録基準で、 絵画などの芸術作品に登場するかとか、 これは高級すぎるんですけれども、 歌謡曲で歌われているとか、 子供がそこでスケッチを描いているとか、 そのようなことがあれば基準に合致しています。

あくまで単体として判断されるということです。

〈三船〉分かりました。

写真では奥に蔵が見えていて、 手前が新しい建物です。

次に、 塀を残したということですが、 塀はいい仕事の塀のため施工会社さんが壊せない、 といって残したそうです。


4 ファサードを

新建材で模様替えをした場合

画像re28 改行マーク次の質問です。

商業上の理由で、 建物正面を現代的に模様替えしました。

外観がある程度、 隠されても登録できますか、 という質問です(写真28)。

 

改行マーク知っている人はご存知だと思うんですが、 この丸い窓は昔の家のままだそうです。

これを剥がせば昔の形が出てくるそうです。

〈後藤〉この写真だけでは判断できないのですが、 元のものが下にどれぐらい残っていると判断できるか、 ということで変わってくると思います。

 

改行マーク実際、 登録されたものについては「外観の4分の1以上変える場合には届け出てください」というやり方をしていますから、 オリジナルのものが登録されていて、 この工事をした場合には届出の対象になると思います。

 

改行マークそのときに、 タイル貼りを新しいタイルで張り替えたりした場合は、 恐らくそのまま登録が継承されると思います。

 

改行マーク前のものを完全に失って、 全く違うものでこうやっているのだと、 恐らく難しいと思いますが、 オリジナルなものが下にどれくらい残っていると判断できるかです。

 

改行マークもし残っていると判断できれば、 先ほどの仮定のように登録されていれば、 これを4分の1以上変える場合は届け出るわけですが、 その場合、 元の形に戻すようにという指導、 助言又は勧告まではできることになっています。

もちろんそれには強制力はありませんけれども。

〈三船〉分かりました。

細かいところは先行き考えていくという話かと思います。


5 内部を改装して喫茶店にする場合

画像re29 〈三船〉次、 5問目です。

現在は小規模な住宅です。

将来的には内部を改装して、 喫茶店にする希望もあります。

内部を改装しても登録できますか(写真29)。

〈後藤〉まったく問題ありません。

内部改装の届出義務はありませんので登録されたとしても、 登録後に内部改装しても、 それは届けないでできることになっています。

 

改行マークここでちょっとその辺を補足しておきたいのですが、 外観に規制をかけ、 内部には規制をかけないというときに、 よく聞かれる反応は、 「建物によっては内部が大事なものもある」「私の建物は内部の方に思い入れがある」という話です。

私どもは内部に価値がないと思っているから届出をしなくていい、 としているわけではありません。

相対的な判断として、 文化財として一般の人から見える外観を守ることがまず基本であろうということで、 最低限の規制を設けているのです。

また先ほど言った、 公開ということを考えると、 道路から見える外観をある程度重視しようということで、 組み立てているのです。

 

改行マーク内部を守る、 守らないというのは登録文化財の最低限の継承に対してプラスアルファであり、 内部が大事だと思えば自主的に残してくれればいいわけです。

規制で残すのではなく、 自ら積極的に残しているわけですから、 それは所有者なり、 それをやった人が誉められるべきことになるという考え方です。

〈三船〉分かりました。

ここにいらっしていると思うので、 これでほっとしたのではないかと思いますが、 これならば、 内部は問題ないという話です。

 

改行マーク今までのが以前からあった質問です。

これからは今日集まった質問を逐次解決していきたいと思います。


6 日本の埋蔵物文化財(遺跡)

の活用について

〈三船〉後藤さんに、 東大の大学院の井上さんからきていますが、 「ドイツの遺跡の活用の例をスライドで紹介されていましたが、 日本の埋蔵文化財の活用について建造物の立場から良い方法はありますでしょうか。

日本は遺跡をむき出しにするには弱すぎ、 強度がないだけに難点があると思いますが」というものです。

〈後藤〉担当、 専門ではないので、 なんとも言えませんが、 残そうと思ったら、 地中で残すしかないというのがあるのと、 一方そっくりなものを上につくってもいいんじゃないかな、 と思います。

 

改行マークそれから、 質問趣旨とは変わりますが、 遺跡の場合は広い範囲を残そうと思うと、 どうしても公園化して残していく、 ということになります。

公園サイドと遺跡サイドで話し合いながらうまく残していく例がだんだん増えてきましたが、 どうやって公園と関係して残していくのか、 ということを遺跡の発掘段階からやっていかなければならないと思います。

 

改行マーク掘っている考古学の人からみれば、 何でも大事なんでしょうが、 遺跡でも、 指定と登録みたいな形で、 すべて残す遺跡と、 公園利用のためにある程度は壊しながらでも一部を残していく遺跡との見極めを考えていく必要があるのではないかと思っています。


7 鳥居の場合

〈三船〉大田区の山本さんからきてます。

羽田空港内に残存する旧穴森稲荷神社の鳥居は文化財の対象になりますか。

建造年代は昭和3年くらいです。

また、 国有地や住宅街といった一個人の所有でないものの登録はどう考えていけば良いのでしょうか、 というものです。

〈後藤〉個人の所有じゃないもの、 各省庁がもっているものについては、 登録の要望がある場合には、 各省庁に協議をかけて「ノー」といわれるものはできませんし、 「イエス」という返事が返ってきたものに関しては登録しているということです。

先ほどの道路とか橋は建設省が管理しているものもあるので、 それは逐一協議しています。

また、 日本ではそういう行政同士の協議は、 裏側で行われていて、 なかなかオープンにならないという点がありますが、 それをどういうふうに情報公開してゆくかが、 今後の課題になってくると思います。

 

改行マーク先ほどの都市計画道路にかかっている歴史的な建物を壊すとか道路を通すという問題も、 同じことだと思います。

 

改行マークなお、 鳥居のようなものについては、 一応地上に建っている構造物、 建築物、 土木構造物、 その他工作物の範疇に入るだろうと思いますから、 基準にさえ合致すれば登録できます。


8 都市部における

登録文化財の相続時について

〈三船〉次は長岡造型大学の方から、 「話の中にもありましたが、 今後、 特に都市部における私有の登録文化財が相続される場合に、 消滅する危機はないのだろうか」「こういったことに関して外国では、 どのようになっていますでしょうか」ということです。

〈後藤〉外国には色々いい例があります。

NPOという言葉をよく聞かれたことがあるかと思いますが、 NPOにある部分を贈与したりするときに、 税金が免税になるとかいった場合もあります。

日本でも、 登録文化財についてはどうなるか分かりませんが(見通しがつかないんですけれども)、 重要文化財に関しては、 評価を減額してくれるという措置が取られていて、 相続税は基本的にはほとんどかからないような形になっています。

それから伝統的建造物群保存地区についても、 これは公文書とか通達で出ているものはないのですが、 実際は評価の段階でかなり、 評価額を周りに比べて落ちる形にしているので、 所有者に対する相続税負担は軽くなっています。

 

改行マークただそれで全部救えるか、 というと、 難しいのもでてくるだろうと思っています。

そのときにやっぱり考えた方がいいのは、 NPOのようなものの利用だと思います。

イギリスでは、 貴族住宅が危機に遭ったときに、 それをナショナルトラストが管理している場合、 一代限りですが、 相続税を払わないでそのまま住みながら残すことができる、 というシステムをつくっていました。

日本でもそういうものができたらいいな、 と思います。

〈三船〉分かりました。

〈後藤〉これだけは認識してもらいたいんですけれども、 みんなが文化財だと思っているものでも、 法律上何の文化財にもなっていないものが、 相続のときに残せなくなると、 学者の人とか、 住民団体は「文化財が相続税で壊される」と言われるのですが、 法律上何の文化財にもなっていなければ、 税政当局にとっても、 文化財当局にとっても「知らぬ存ぜぬ」「知らん振り」ができちゃうんです。

 

改行マーク確かに登録文化財にはきっと危なくなるものがでてくることもあるかと思います。

保存したいけれども相続税でどうなるか分からないとお考えの方は、 本当に規制の少ない制度ですから、 是非登録を受けてもらいたいのです。

確信犯的な言い方をすれば、 登録をうけたものが危なくなって、 初めて行政は重い腰を上げるものなのです。

〈三船〉なるほど。

分かりました。

最後の一言がなかなかよかったかと思います。


9 移築再生の場合、

公開、 補助金等について

改行マーク木の建築設計事務所の方から後藤さんにきていますが「移築再生、 また復原する建物は対象になるかどうか。

意匠上の変更、 仕上げの変更、 構造上の変更はどの程度まで可能であるか。

登録文化財は公開を原則としないのか」というものです。

 

改行マークまた「地方の古民家への広報は行き届いているか」「財源の出所はどこで、 トータルの補助金の限度額はあるのかどうか」といった質問です。

〈後藤〉移築されたものであった場合、 その土地を知るのに役立つ場合、 という基準にはなかなか合致させにくいと思います。

先ほどの基準の中でデザインが優れているとか、 デザインが珍しい形で他に同じようなものがない場合などの基準にあることがあると思いますので、 移築したものがすべて対象にならないというわけではありません。

 

改行マーク公開を原則にしないのかということですけれども、 先ほどからいってますけれど登録文化財についての公開は、 道路とか公共の空間から外観が見えていれば、 一応公開できているというふうに考えています。

公開はそういうふうに考えて頂ければと思います。

 

改行マークそれから地方の古民家への広報は行き届いてますか、 ということですけれども、 どのレベルまでみるかですが、 一応少ない人数ながら必ず市町村から呼ばれたり、 いろんなケースに、 このように登録制度の説明をすることはしています。

 

改行マーク日本の隅から隅まで行っているとはなかなか言えないでしょうが、 むしろ逆に、 ここでこうやって聞いた人に、 口コミで伝えてもらうのが大きな力になるのではないかと思います。

 

改行マークそれから財源の出所がどこで、 トータルの補助金の限度額はあるのですか、 ということですが、 登録制度は基本的には口も出さない代わりに金を出さない制度であります。

多少の補助金はありますが、 それは設計監理料だけで、 一応その50%を国が出すということになっております。

これはいわゆる国庫補助金です。

 

改行マークこれについても、 小額の補助はできないので、 それが今後の課題だと思っています。

 

改行マーク補助金はとりあえず期待しないで、 むしろ大事なのは先ほど言った相続税とか、 他の何らかの形で登録文化財が壊れそうになったりしたときに、 それに対してイーブンのバランスをとるということが重要だと思ってます。

 

改行マーク登録制度は規制があんまりないところにいいところがあるのですが、 補助金を出した瞬間に、 金を出す人間は口も出したくなるんですね。

金を出した結果、 縛りができてしまうので、 それをやったら本末転倒になってしまうのです。

高額の補助の方向を目指すというのは、 制度の趣旨から見ておそらくあり得ないだろうと思います。

〈三船〉分かりました。

明快な解答だったと思います。


10 庭園について

〈三船〉もうひとつ後藤さんに。

これは地域開発機構の本田さんからですけれども「文化財登録制度の対象は建造物ないし工作物で、 住宅は当然として、 ダムやトンネルなども対象とのお話でしたが、 庭園についてはどうですか」ということですね。

制度上、 庭園は別なのかという質問です。

〈後藤〉文化財の制度上は、 庭園は名勝という分野になってまして、 建造物の分野では扱えないことになってます。

我々も、 登録制度をつくったときに名勝の分野になぜ登録制度をつくらないのかと思ったんですが、 必要ないということでした。

やっぱりまだまだそういう認識が少ないんじゃないかと思います。

本当は動産に登録制度があっていいと思いますが、 今のところ、 そういう幅広い登録をしないと、 どんどん失われてしまうというイメージがあるものが、 建造物とか、 地上構造物の世界なのかなということです。


11 文化財総合マネージメント人材の育成

改行マークもう1件あります、 これは下間さんに早稲田の高橋さんからです。

「お話の中で今後の課題の4番目として、 現行の文化財の保護法体系のもとでは、 点としてではなく面としての保護を有機的にマネージメントする人がいない、 という点を指摘されておりましたが、 具体的にどういった方向で、 総合的にマネージメントできる人材を育成していくべきか、 なにかアイデアがありましたら、 お話しください」という質問です。

〈下間〉私もこれについては非常に考えました。

それで日本の中で、 今現在こういうことをやっている活動団体ということを考えてみたときに思い付くのが、 例えば財団法人の日本ナショナルトラスト、 こういったところしかない、 と。

あともうひとつは、 似たような活動をしているところでは、 自治体の職員の方が伝建みたいなことを担当されるときには、 非常に似たようなケースなんじゃないかと思います。

 

改行マークただここの場合も、 その人の積極性の範囲で、 必要最低限のことだけやるんじゃなくて、 仮に外から若干の批判を浴びたとしてもやるとしても、 どこまで積極的に取り組めるかという、 そういう問題もあると思います。

むしろ私が一番お勧めしたいのは、 やっぱり海外に出るべきなんじゃないかっていうことです。

 

改行マーク例えばユネスコの中でもそうですけれども、 海外ではこういうことをやっている団体が比較的たくさんあるのです。

私はもしバンコクでやっているような活動を、 もう一回外でチャレンジしてみたいと思ったら、 例えばアメリカのデティ・コンサベーションであるとか、 あるいはイギリスのイングリッシュ・ヘリテイジ(English Heritage)であるとか、 そういったところで今度は仕事してみたい、 とそんなように考えています。

 

改行マーク日本の中で育まれてきた今ある文化財保護制度というのは、 やっぱり日本の社会的条件の中で育まれてきたことですから、 日本の中でやりたいと思っても、 どうしても限度があると思います。

 

改行マークもしも、 自分でプロジェクト・ドキュメントを書き起こして、 そしてそれに対するドナーを見つけてきて、 そしてそれを自分で試行して、 きわめて有機的な文化財保護事業ということをやりたければ、 わたしはやっぱり1回海外へ出てみられるのが一番いいんじゃないかと思います。

〈後藤〉その点でいうと、 日本の文化財保護法は、 登録制度にもその点にまだ限界があるのですが、 文化財を特定する行為の後に何を規定しているかというと、 個人に規制を課すことだけなんです。

それが日本の文化財保護法の最大の限界だろうと思います。

指定なり登録の後に、 例えば文化財5ヶ年計画を市町村が策定できて、 それにのっとって、 国が何らかの助成ができるとか、 そういうような計画的なものが規定されていれば、 恐らくそういうことが可能なんだろうと思います。

 

改行マーク日本の国の中でそれを探すと何があるかというと、 河川とか道路とかです。

そういうところには、 それぞれの法律に基づく計画があって、 国の公共投資がそれに沿って動いています。

実はヨーロッパでは、 町並保存もそうした計画みたいなものの1つに入っていて、 大きな保存地区の中にまた小さな保存地区の線引きがあって、 そこをこの5ヶ年で整備するんだということをいっています。

5ヶ年経つと小さな線引きは次の小さな地区に移るわけです。

だから、 現在日本の中でマネージメント的なものを経験するのなら、 河川とか道路とか、 そういう分野に入って、 その中で文化財を残すしかないということがあります。

〈下間〉ベニス憲章とか条約とか、 そういう規範がでてきた時代は1960年代、 70年代、 まあ80年代にかかる頃までであったと思うんです。

今はむしろそういう規範に従うというよりは、 地域に根づいたそういう規範を誰がデザインしていくかという、 そういう戦略をもっと検討する傾向にあると思います。

 

改行マークそれはなぜかっていうと、 やっぱり海外の文化財保護活動が、 地域、 草の根レベルからおこっているからだと私は考えています。


12 本当に動かす力は市民の自覚

〈三船〉ありがとうございました。

質問が終了したところで、 時間もなくなってきました。

最後に、 本日の締めとして大河先生に一言、 頂ければと思いますが、 よろしくお願いします。

〈大河〉今日は文化庁建造物課で保存行政の第一線にたっている、 しかも若手の方の二人に来て頂いて、 割合率直な見解を述べて頂きましたから、 私自身も大変勉強になりました。

やはり、 お二人の話をお聞きになっても、 日本の文化財保存、 行政自身がずいぶん急激に変わってきたということをお感じになったのではないかと思うんです。

まだまだ古い色々な枷(かせ)といいますか、 枠組みは残っていますが、 やはり変わっていかざるを得ないと思うんです。

 

改行マークその場合に役所だけが変わっていくんではなくて、 それを本当に動かす力は、 やはり市民の方の自覚であるし、 行動である訳です。

少し身の回りを見回してご覧になれば、 古い建物もあるし、 古い石垣もあるし、 その他の伝統も文化財もたくさんあります。

そういった意味で、 これから益々私たちが努力していけば、 日本の文化財の制度も急速に良い方に変わっていくんじゃないかと思います。

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このページへのご意見は前田裕資

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